2020S 国内法と国際法 1
2020-06-10
この日の予定
8:30〜8:50頃
白石から、前回課題の関係等、お知らせ事項。
白石から、次回の主な題材であるブラウン管事件の概要を説明。
下記の予習資料あり。
8:55頃〜10:15
東大法曹会の方々によるご講演
金塚彩乃さん
須田洋平さん
スライドはITC-LMS・Slackに掲げます。
この日は平常点の対象となる課題は出しません。
6/10の白石分の予習資料
必須.iconブラウン管事件の説明(白石忠志)
参考:公取委の排除措置命令書
最高裁判決ばかりでなく、下級審のほうの文書も見ようという趣旨。(この場合は行政庁の行政処分の文書)
精読するには辛い文書なので、「供給者側のようす」「需要者側のようす」「合意」がどのあたりで描かれているかを大雑把につかむ程度でよい。授業で一緒に読む時間はなさそう。
参考:公取委の審決等データベース
わからないこと(質問)や感想などを、Slack等で送ってください。授業準備の参考になります。6/9(火)12:30頃までに届けば特に参考にしやすいです。
6/17に、最高裁判決(+東京高裁判決?)の要所のみを指定して精読。
最高裁判決は、裁判所サイトのPDFを用いる予定。6/11頃に知らせる予定。
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お知らせ
駒場1年生・2年生向けの法学部からのお知らせ
6月5日に、早期卒業制度・法曹コースの説明も出ています。
藤田宙靖・蟻川恒正・中川丈久
法学教室400号〜402号(2014年)
藤田宙靖講演録について
裁判所は一般論は言わない、は本当か。
裁判所は、言う必要のないことは言わない、のが原則。
検索結果削除請求で、「本件事実を公表されない法的利益が優越することが明らかであるとはいえない」と判示してGoogleを勝たせた。
「明らかである」ことについて、削除請求者(Xさん)に立証責任がある、という考えに立っているから、「明らかでない」と言う必要はない。「明らかであるとはいえない」と言えば足りる。
https://gyazo.com/e8eae697a5135d63648d043083347776
ブラウン管事件:準備作業
事案の構造を簡単に理解する
https://gyazo.com/fc687d8db8da89ccb4215ba7fe54e900
質問への答え
時の流れへの想像
国際事案に国内競争法を適用できることそれ自体は、日本でも遅くとも平成の初めには意識され常識化していた問題
最高裁判決は平成29年だが問題の行為は平成14年
国内法の国際的適用の事例。
対応する国際法の議論。
次回の予習資料は、木曜日頃に。
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